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裁判員ACT・「裁判アイズ・オンライン」第14回~16回

裁判員ACT

開催日

11月4日 [火]・1月6日 [火]・3月3日 [火]18:30-20:00

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2023年9月から開始・開催10回を経て、今や定番プログラムになった「裁判アイズ・オンライン」は、2025年度から3回分のテーマをまとめて決定することになりました。
本ページでは、3回分のテーマと日時をご案内します。
裁判員ACT「裁判アイズ・オンライン」では、法廷で見かけた色々な裁判の問題について、法律専門家や市民が、ざっくばらんに語りあっています。

★本事業費用の一部はNHK歳末たすけあい助成金を受けています。

日時とテーマ

  • 第14回:2025年11月4日(火)★募集終了

   テーマ:「裁判(官)のオモテとウラ~市民参加で、変わったこと、変わらないこと~」

  • 第15回:2026年1月6日(火)★募集終了

   テーマ:「『冤罪』の責任は誰にある?~警察、検察、裁判所…『再審無罪』の向こう側~」

  • 第16回: 2026年3月3日(火)★ココ募集中

   テーマ:「公安警察による『冤罪』の衝撃~『大川原化工機事件』の違法捜査と証拠捏造~」

実施時間

18時30分-20時00分
(開場)18時20分、終了後、20時30分まで放課後タイムあり※任意参加

開催方法

オンライン(Zoom)
※前日にZoomURLを案内します。不着の場合はお問合せください。

内容

各回のテーマについて法律専門家と市民が思うところを語りあいます。

 
<過去に取り上げたテーマ>
第1回「刑事責任能力と裁判員裁判」
第2回「騒音トラブル殺人と裁判員裁判」
第3回「暴力団組長の刑事責任」
第4回「『死にたい』をどう裁くのか~『嘱託殺人』と『巻き込み自殺』~」
第5回「生活困窮と生きにくさ~高齢者の孤立と犯罪~」

第6回「なぜ若者は闇バイトにハマるのか」

第7回「知られざる保護司の仕事~保護司さんって、どんな人?」

第8回「『虎に翼』から裁判所を考える」

第9回「危険運転致死傷罪~法廷で裁かれる交通事故~」

第10回「裁判所が、私たちの日常をどう変えるのか~最高裁判決とそれ以外~」

第11回「選ばれた市民たちは、証拠をどう見たのか~紀州のドン・ファン事件と裁判員裁判~」

第12回「若者の凶悪事件と量刑~旭川・女子高校生殺人事件、市民たちの判断~」

第13回「犯罪者の孤立と高齢化する刑務所~刑務所が最後のセーフティネット!?~」

案内人等

  • 案内人 森野俊彦弁護士(大阪弁護士会/裁判員ACTチーム)

  • 案内人からのメッセージ

 皆さんこんにちは。少し旧聞になりますが(ただし闘いはなお続いています)、前回取り上げた袴田再審事件で、裁判所は、2024年9月26日無罪判決を出しました。裁判所は、判決のなかで、証拠について「捜査機関による3件の捏造がある」と指摘しました。検察官はこれに対して控訴せず、無罪判決が確定しました。この事件に関して、最高検は、2024年12月26日、捜査や公判の問題点を検証した報告書を公表しました。そのなかで、検察や警察の不適正な取り調べなどを認めたものの、無罪判決の柱となった捜査機関による証拠の捏造については「現実的にあり得ない」として、検証の対象に含めませんでした。
 個人的な好悪かもしれませんが、私は「捏造」という言葉が嫌いです。そんなことは、この世では存在しない、そう思いたいのです。皆さんはどう思いますか。
 ところが、その後のある事件で、すなわち、不当に逮捕勾留されたことによる損害の賠償を国や東京都に求めた民事裁判で、捜査にかかわった警察官が「事件は捏造だ」と証言したのです。おそらく前代未聞といってよい事件ですが、ここまでいえばお判りでしょう。そうです。大川原化工機事件です。皆さんご承知のとおり、簡単にいうと、大川原の噴霧乾燥機について、生物兵器の製造が可能な輸出規制品にあたると公安部が独自解釈し、国際基準に沿えば何ら輸出に問題ないのに、社長らを外為法違反(不正輸出)の疑いで逮捕したのです。
 同事件については、検察官が起訴取消という異例な措置で終了させました。しかし、被告人の一人であったAさんは、勾留中に体調を崩して起訴取消前に72歳で死亡しました。その後の国家賠償で、1、2審とも警視庁公安部と東京地検の違法捜査を認定し、被告の東京都と国は上告を断念し、計1億6600万円の賠償を命じた東京高裁の令和7年5月の判決が確定しました。
 ところで、こうした国賠訴訟では、捜査機関側が敗訴しても、個人が支払いを求められることは普通ありません。ところが、今回の事件では異例なことが起きています。東京都側が支払った約1億8500万円(遅延損害金が含まれていると思われる)の損害賠償について、捜査を担当した当時の警視庁公安部幹部ら3人に賠償金を負担させるよう、警視庁に勧告したのです。皆さんはどう思われますか。
 この事件では、重要な問題点がなおあります。
 この事件で逮捕された3人の方は一貫して容疑を否認し、その結果、社長ら2人の拘束は、332日に及びました。先に述べましたが、勾留中にがんが見つかった元顧問のAさんは入院のため執行が一時停止されましたが、保釈が認められないまま亡くなりました。弁護側は何度も保釈を求めたものの、裁判所は、検察側の「証拠隠滅のおそれがある」という主張を受け入れ、却下を繰り返しました。
 皆さん、以上の点はどうおもわれますか。裁判所はなぜ、保釈に対して消極的なのか。この点についても議論ができればとおもっています。

   

  • 運営 芝崎美世子ほか(裁判員ACTチーム)

    参加費

    無料

    定員

    各回30人(先着順)

    対象

    関心のある人ならどなたでも参加できます。初心者歓迎。

    申込方法

    申し込みフォーム」より3回分をまとめてお申込みできます。ぜひお申し込みください。

    主催

    大阪ボランティア協会‟裁判員ACT”裁判への市民参加を進める会(担当:永井・長田)