開催日
1月7日 [火]18:30-20:00
★本事業費用の一部はNHK歳末たすけあい助成金を受けています。
第9回 2025年1月7日(火)18:30-20:00(~20:30任意参加の放課後タイムあり、18:20開場)★ココ募集中
<今後の開催予定>
第10回 2025年3月4日(火)18:30-20:00(~20:30任意参加の放課後タイムあり、18:20開場)、テーマ未定
オンライン(Zoom)
※前日にZoomURLを案内します。不着の場合はお問合せください。
第9回は「危険運転致死傷罪~法廷で裁かれる交通事故~」をテーマに取り上げ、法律専門家と市民が思うところを語りあいます。
<過去に取り上げたテーマ>
第1回「刑事責任能力と裁判員裁判」
第2回「騒音トラブル殺人と裁判員裁判」
第3回「暴力団組長の刑事責任」
第4回「『死にたい』をどう裁くのか~『嘱託殺人』と『巻き込み自殺』~」
第5回「生活困窮と生きにくさ~高齢者の孤立と犯罪~」
第6回「なぜ若者は闇バイトにハマるのか」
第7回「知られざる保護司の仕事~保護司さんって、どんな人?」
第8回「『虎に翼』から裁判所を考える」
交通事故で人を死亡させたりけがをさせたりした場合、一般的には過失運転致死傷罪で起訴され、犯罪成立が認められれば、7年以下の拘禁刑に処せられます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。ところが、その際、①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で、あるいは②その進行を制御することが困難な高速度で、自動車を走行させていると、負傷させたにとどまるときは15年以下、死亡させた場合には1年以上の有期懲役(最高20年)の拘禁刑に処せられることになり、過失運転致死傷罪とは大きな違いになります。
いわゆる無謀運転で衝突事故が起き、全く過失のない歩行者などが死亡するに至ったとき、被害者本人は一瞬のうちに命を奪われことになりその無念の思いは推測に難くなく、遺された家族の怒りや悲しみはきわめて大きく、奪った犯人に対する処罰意識も強いです。一方、被告人の属性はさまざまですが、常習的なものもいれば、魔が差したようなケースもないではありません。
こうした「無謀運転」(常識的意味で「危険運転」であることは明らかです)において、どのような刑を科すかはそれ自体大きな問題ですが、当該運転行為が上記の危険運転致死罪に当たるかどうかが、問題になります。
最近(令和6年11月28日)、大分地裁(裁判員裁判)で、時速194キロの暴走運転の末に起きた死亡事故について、過失運転ではなく危険運転に当たる判断しましたが、量刑は懲役8年でした。
皆さんは、この判決をどのようにみられますか。おそらくいろいろなご意見があると思います。ある社会的事象に対して、自分の意見を表明するというのは、案外すくないものです。もとより強制するわけではありませんが、私のお話を聴かれてご意見をもたれたら、発言されませんか。それもひとつのボランティアなのです。皆さん、奮ってご参加ください。
無料
30人(先着順)
関心のある人ならどなたでも参加できます。初心者歓迎。
「申し込みフォーム」よりお申し込みください。
大阪ボランティア協会‟裁判員ACT”裁判への市民参加を進める会(担当:永井・長田)